東京都新宿区は10月5日、来年6月に施行予定となっている住宅宿泊事業法への対応に向けて、新宿区独自の条例案となる「(仮称)新宿区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例)」の骨子についてまとめた「住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について」を公表した。同時にパブリック・コメントの募集も開始している。
同骨子は住宅宿泊事業に起因する区民の生活環境の悪化を防止することを目的としており、新宿区はルールの目的達成に向けて警察や消防など関係機関とも連携しながら住宅宿泊事業の適正な運営確保に向けた施策を実施していくとしている。
今回公表された骨子のなかで特に注目すべき点は、住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)については月曜から木曜までは住宅宿泊事業を行うことができないという制限案を加えている点だ。この制限が実現すると、新宿区内の一部地域では金・土・日の週末以外の貸し出しは難しくなり、住宅宿泊事業法が定める年間最大営業日数180日よりもさらに厳しい制限となる。
また、住宅宿泊事業者は届出の7日前までに近隣住民に対して事業を営む旨や商号、氏名、連絡先、事業開始日などについて書面による周知を行い、そのうえで区に報告する必要があるとしているほか、住宅宿泊事業者および住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について記録を作成し、3年間保存しなければならないとしているなど、近隣住民とのトラブルに対する予防・対応策を強化する内容も盛り込まれている。
新宿区は管轄区域内で違法な民泊運用やそれに伴うトラブルが増加していることを踏まえ、昨年の10月に「新宿区民泊問題対応検討会議」を設置し、都市型民泊における課題の明確化や新宿区に合った適正な民泊ルールづくりに向けて検討を重ねてきた。過去4回開催された検討会議の中でも住居専用地域における民泊について懸念する意見が出ていたが、今回の条例案はそれらの議論も反映した形だ。
なお、同案については10月18日までパブリック・コメントを募集しており、新宿区内に在住・在勤・在学者、区内の事業者・団体、および同案の利害関係者であれば意見を提出できる。
【参照サイト】住宅宿泊事業の適正な運営に関する「新宿区ルール」の骨子について「(仮称)新宿区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の制定に向けて、パブリック・コメントによりご意見を募集します
【参照サイト】新宿区民泊問題対応検討会議について
【関連ページ】東京都新宿区の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
(Livhub ニュース編集部)


最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 森林浴:森とのつながり、その過去、そして私たちの未来 - 2025年3月17日
- 自転車で糸島をめぐる旅。ガイド付きサイクリングツアー「ノルバイ糸島」誕生! - 2025年2月28日
- 五感で感じることのできない、何かを体感。淡路島に自然体験型施設「AWAJI EARTH MUSEUM」3/20誕生 - 2025年2月27日
- 命をいただく、自然に還る。千葉県いすみ市の古民家リゾートで贅沢ジビエを堪能 - 2025年2月25日
- 地域の人を重んじ、さらなる魅力に触れる。「そうだ 京都、行こう。」発、サステナブルな旅プラン - 2025年2月21日