観光庁が10月7日、民泊関連事業者の情報を省庁間で共有するデータベースを今年度中に整備する方針を固めたと、産経新聞が10月8日付けで報じた。データベースでは、代行者名や住所、宿泊日数といった民泊の各事業者の申請時の情報と、仲介事業者から2か月ごとに報告される宿泊実績などのデータを結び付ける。
観光庁は今年6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月にも施行されることを受け、民泊事業の全体像を把握するだけでなく旅行者の安全確保や悪質業者の排除のためにデータベースの共有は欠かせないものと判断した。とりわけ民泊新法施行後は、民泊ホストは都道府県知事(保健所設置市はその首長)、民泊運営代行会社は国土交通大臣、住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録を受ける必要があり、ウェブでの登録も可能となることから、情報の一元管理の必要性が高まりシステム構築を開始したという。
データベースは消防庁や国税庁とも共有し、火災報知機の設置状況の把握や脱税防止につなげる。また、国による売上高の推計の算出や民泊運営の実態調査にも利用される見通しだ。
【参照ページ】観光庁、民泊データベースを今年度中に整備へ 悪質業者排除へ情報共有
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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