大阪府は2月12日、住宅やマンションの空室に旅行者を有料で泊める「民泊」について、事業者の申請を受け付ける際の審査基準案を発表した。一定の条件に基づき国家戦略特区内での民泊が認定されるようになる。
大田区の「特区民泊」と運用ルールはほぼ同じ内容となっている。民泊を提供する事業者に対し、宿泊者の滞在期間、氏名、旅券番号などを記載した滞在者名簿を作成して3年以上保管することや、宿泊者のチェックイン時とチェックアウト時に対面または映像で同一人物かどうかを確認することを求めている。
また、現在「民泊条例案の一部修正の承諾」「民泊条例案の付帯決議の可決」も同時に行われている。修正される主な内容は「施設利用者へ使用方法や使用上のマナー、防災等について説明すること」と「苦情に関する窓口を設置し、施設近隣住民に苦情窓口の設置を告知。苦情が入った場合は適切に対応しなければならない」という内容の追加だ。
大阪府の民泊事業については、大田区より先に可決されたにも関わらず、長らく審議が続いており、やっと審査基準の発表に至ったという経緯がある。そのため、民泊については積極的であると同時に慎重さもうかがえ、トラブル回避と違法民泊取り締まりへの意識が垣間見える。
大阪府は4月からの条例施行と申請受付を目指している。民泊事業の円滑な広がりや、経済効果を期待するのはもちろんだが、現状、野放しになっている違法民泊を適切に取り締まっていけるのかも課題になりそうだ。
【参照サイト】民泊認定、滞在者の名簿保管条件に 大阪府が審査基準案
【参照サイト】国家戦略特別区域法第 13条第 1 項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定に係る審査基準の制定について
【参照サイト】議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案
【参照サイト】議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて
(Livhubニュース編集部 平井 真理)


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