「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」が閣議決定

観光庁は10月24日、政府が「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」および「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定し、住宅宿泊事業法が2018年6月15日に施行されることを公表した。

住宅宿泊事業法は民泊事業を実施する場合、家主や民泊仲介業者に対し、自治体に登録を義務づけ、営業日数の上限は年間180日以内とするなどの一定のルールを定めたもので、2017年6月16日に公布された。今回、これを施行するのに必要な「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」が閣議決定された。具体的には、住宅宿泊事業法の施行の日と、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等が定められた。

住宅宿泊事業法第18条に関連した住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準においては、住宅宿泊事業を実施してはならない区域や期間を指定して条例を制定する必要がある旨が定められ、施行後は各自治体が営業日数を年間180日よりさらに制限する独自の条例を施行することが可能となる。

「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」は2017年10月27日に公布され、住宅宿泊事業法の施行と同日である2018年6月15日に施行される。

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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