「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」と「住宅宿泊事業法施行令」が閣議決定
政府は「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定した。住宅宿泊事業法は2018年6月15日に施行される。
政府は「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定した。住宅宿泊事業法は2018年6月15日に施行される。
「住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案および住宅宿泊事業法施行規則(仮称)の案」に関して募集されていたパブリックコメントに対して、新経済連盟が「民泊新法関連政省令案に対する意見」を提出した。
住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案および住宅宿泊事業法施行規則(仮称)の案が9月21日に公示され、パブリックコメントの募集も始まった。意見・情報の受付開始日は9月21日、意見・情報の受付締切日は10月11日となっている。これらの案はパブリックコメントの募集を経て、平成29年10月に公布、住宅宿泊事業法の施行の日と同日に施行される予定だ。