観光庁は4月13日、住宅宿泊事業法に基づく健全な民泊サービスの普及を推進するため、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に係る「標準住宅宿泊仲介業約款」を公布した。
住宅宿泊事業法において、住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、観光庁長官に届け出なければならない。一方、観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合であって、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定めた場合は、当該届出をしたものとみなすこととされる。今回、国土交通省はその標準住宅宿泊仲介業約款を公示した。
約款では「住宅宿泊仲介業約款の適用範囲」や「住宅宿泊仲介契約の成立」に関する事項、「住宅宿泊仲介契約の変更及び解除」に伴う費用負担や契約解除の際の宿泊者の責任、「住宅宿泊仲介業者又は宿泊者が損害賠償責任を負う事由」のほか、住宅宿泊仲介業者による宿泊者からの苦情、問合せ等への対応などについて示されている。
【参照ページ】標準住宅宿泊仲介業約款
【参照ページ】住宅宿泊仲介業者の業務
(Livhubニュース編集部)
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