北海道は「北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」を公表した。今回の素案に関し12月14日(木)から2018年1月15日(月)まで道民からのパブリックコメントを募集する。
素案では、民泊事業者が生活の本拠として使用していない物件と管理者が不在である物件、民泊事業を行う住宅の居室が5を超えるものの営業を禁止するほか、区域により営業日に制限を設けている。
まず、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校もしくは特別支援学校(小学部または中学部を設置しているものに限る)といった学校の敷地の出入口の周辺100メートルの地域では、祝日と土日、その他の授業を行わない日以外の期間の民泊営業を禁止している。該当するのは、函館市、小樽市、旭川市など62市町村だ。
次に、住居専用地域(知事が指定する都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用地域、またはこれらに準ずる地域)では、土日、祝日および12月31日から翌年の1月3日までの日以外の期間を禁止している。該当するのは、函館市、小樽市、旭川市など37市町だ。
このほか、生活環境の悪化を防止することが特に必要であると知事が判断した別荘地と、道路事情が良好でない集落においては、知事が指定する期間中は営業することができない。
北海道は、集まったパブリックコメントを2018年1月下旬頃をめどに「道民意見提出手続の意見募集結果」として公表する。意見は条例案に反映したのち、2018年2月の第1回北海道議会定例会へ提出され、条例制定は3月となる予定だ。
【参照ページ】「北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する道民意見の募集について
【関連ページ】北海道の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
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