福岡市は11月28日、民泊の規制緩和に伴うガイドラインを発表したと西日本新聞が11月29日付けで報じた。民泊に関するより細かなルールを定めた「旅館業法施行条例」が改正され、12月1日に施行される。
同市は民泊を推進する方向での取り組みを進めているが、無許可の民泊が横行しており、住民らの間で治安への懸念も根強い。国家戦略特区で先行的に緩和する「特区民泊」制度は活用しておらず、「旅館業法施行条例」を改正することで民泊の普及を目指す。
今回の改正では、フロントの設置義務を緩和する一方で直接鍵の受け渡しを行うこと、緊急時に管理者が10分以内に駆け付けること、部屋ごとにビデオカメラ等を設置すること、客室ごとに設置するマニュアルの詳細などが示された。
今回の改正を具体的にみると、まず、フロントの設置義務は緩和したが代わりに、鍵の受け渡しを直接行うよう定めた。管理事務所や駅、空港などに窓口を設けて行うことも義務付け、このとき、本人確認も同時に行う。
また、フロントに代わって24時間対応できる「管理事務所」を設置するよう定めた。そして、「緊急時に管理者が10分以内に駆け付けること」を求めた。「10分圏内」の目安としては徒歩なら約800メートル、車なら約2.5キロ以内となっている。
このほか、「部屋ごとにビデオカメラ等を設置すること」も求めた。宿泊者が施設を出入りする映像が映る位置に設置し、72時間以上保存できるビデオカメラを使用するものとしている。
「客室ごとに設置するマニュアルの詳細」については、「管理事務所、警察署、消防署、医療機関等の連絡先」、「消火器等消防設備の設置場所及び使用方法と注意事項」、「ごみの処理方法」、「建物の使用ルール」、「避難経路」、「災害時の避難場所」が示されている。ホテルや旅館に設置してあるものとほぼ変わらない内容であるが、外国人宿泊者向けに外国語で記載されたものが好ましいとしている。
同市は、民泊を実施する際には近隣住民への事前周知も求め、認可後は看板などを掲示するよう指導する方針だ。
【参照ページ】福岡市、民泊に初の指針 24時間管理事務所を設置
【参照ページ】福岡市旅館業法施行条例を改正しました
【参照ページ】市長が別に定める書類」と「市長が別に定める設備,措置及び体制」の審査事項について
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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