江東区が民泊条例案を公表。第一種中高層住居専用地域での民泊を制限する方針

東京都江東区は12月4日、来年6月に予定されている住宅宿泊事業法の施行に向け、区独自の民泊規制案に盛り込む内容をまとめた素案を公表した

江東区の素案では、第一種中高層住居専用地域において、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日の正午から翌日の正午までを除く)の期間の民泊営業を不可としている。

また、住宅宿泊事業者等に対しては、近隣住民に書面にて民泊を営もうとする旨や商号、名称、または氏名、連絡先、事業開始日等を周知すること、廃棄物を適正に処理すること、苦情への対応を記録し保管すること、事件・事故等の緊急時に宿泊者に適正な情報を提供することを義務付ける。

江東区では区域の制限について、第一種中高層住居専用地域に限定している。これは江東区の用途地域等指定図によれば、亀戸二丁目、南砂二丁目、辰巳二丁目など一部地域であり、豊洲や有明、木場、越中島、大島など戸建住宅やアパート、マンションが林立する大半の地域を含んでいない。すなわち現状の素案では住宅宿泊事業法の制定後、具体的にマンション管理規約等による民泊運営の制限がない場合には江東区の広範な地域において民泊を認める緩やかな規制だといえる。

住宅宿泊事業法では民泊運営によって周辺地域の生活環境が悪化することを防止するための条例制定を認めているものの、江東区では先行して条例案を公表している他区と比較し、過度の規制を行わない方針であると見受けられる。

江東区では2017年12月21日から3週間、パブリックコメントを募集し、2018年2月より行われる第1回区議会定例会において民泊条例案を提出、2018年3月15日に施行する予定だ。

(Livhubニュース編集部)

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