練馬区も民泊条例案を公表。住居専用地域では平日の民泊を禁止

東京都練馬区は12月6日、来年6月に迫る住宅宿泊事業法の施行に先立ち、独自の上乗せ規制案を公表した。練馬区が公表した条例の骨子案によると、住居専用地域においては平日の月曜正午から金曜正午まで民泊の営業を禁止するとしている。

住居専用地域は同区の面積の約75%を占めており、区内の大半において民泊は週末や祝日のみに限定されることになる。

練馬区はその他の区独自のルールとして、住宅宿泊事業を始めようとするものは届出の15日前までに隣接する建物の居住者や同一建物内の居住者など近隣住民に対して説明を行うことや、届出の際には新法で定められた住宅図面や登記事項証明書に加え、事前説明の報告書やごみの適正処理に関する書類を提出することなどを求めている。

また、事業者は宿泊者に対して騒音の防止やごみの処理、火災防止だけではなく、臭気の発生防止についても書面により説明しなければいけないとしている。

東京23区では既に大田区、新宿区がいち早く民泊条例を可決しているほか、世田谷区、文京区、中野区なども条例案を公表しており、住居専用地域における平日の民泊を制限する方針は概ね他の区と変わらない。

練馬区は12月11日から来年1月12日までパブリックコメントを募集し、市民のからの意見も踏まえたうえで来年2月に条例案を区議会に提出、3月の施行を目指す。

【参照サイト】(仮称)練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例』(骨子案)にご意見をお寄せください
【参照サイト】「(仮称)練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(骨子案)について

(Livhub ニュース編集部)

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