大阪市は、民泊において市が業者側に求めていた近隣住民への説明要件を一部緩和したと、産経新聞が12月22日付けで報じた。
市は10月31日より、国家戦略特別区域法に基づく民泊施設経営事業の認定業務を開始し、マンションなどの一室を活用した施設についても民泊営業ができるようにしたが、12月22日時点で、実際に認定を受けた民泊業者は7件と、10件に満たず、未だ認定件数が多くないのが現状だ。
これまでに市が制定している要項では、民泊を開始する際には、近隣住民からの苦情等の窓口を設置し近隣住民に周知するとともに、近隣住民からの苦情等に対しては適切に対応することが義務付けられている。さらに市の定めた内規において、近隣住民への周知を行う場合は「対面説明」または「説明会の開催」の2通りとしており、これらは民泊に使う建物の半径20メートル以内に隣接する建物の全世帯を対象に行う必要がある。そして、説明会を開かない場合は戸別訪問して対面で説明し、留守宅には最低5回は訪問することと定めていた。
民泊特区の東京都大田区や大阪府では周知に関してポスティングのみでも問題ないが、大阪市の場合は5回の個別訪問で住民との面会がかなわない場合にのみポスティングを認めていた。しかし、市は、国からの指導により、11月末にこの5回の訪問を義務付ける規定を撤廃した。これにより、説明会や戸別訪問で会えなかった住民には、ポスティングで説明することも可能となった。今後の民泊認定業者の増加には、こうした要件緩和も鍵となるだろう。
【参照ページ】「民泊」の住民説明、ポスティングでも可能 大阪市が5回の対面説明を撤廃
【参照ページ】いわゆる民泊サービスについて
【参照ページ】国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定施設一覧
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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