岐阜県は2月14日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
案では、昨年12月に国が発表したガイドラインの規定を踏まえた事項が記載されている。民泊事業者に関する項目は以下の7つだ。
1つめは設備や備品、寝室、浴槽等を清潔に保つ「宿泊者の衛生の確保」、2つめは消防法令や市町村の火災予防条例に基づく規制を確認する「宿泊者の安全の確保」、3つめは外国人ゲストに外国語を用いた案内を行う「外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保」、4つめは原則対面で宿泊者の身元確認を行う「宿泊者情報の確認」、5つめは騒音防止やゴミ処理、火災防止のための配慮として「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」、6つめはトラブル発生時の「苦情等への対応」、7つめは標識の掲示、近隣住民への周知、保険への加入、苦情発生時の駆けつけ対応等の「その他事業者が実施することが望ましい事項」が挙げられた。
また、現時点では区域や営業期間の制限を設けておらず、今後設置する「岐阜県住宅宿泊事業審議会(仮称)」にて、新法18条に基づく区域や期間制限の制定について調査および審議をする見通しだ。
岐阜県は、今回の条例案に関するパブリックコメントを3月1日(木)まで募集している。そして県民から募った意見をもとに取りまとめた最終条例案を「平成30年第1回岐阜県議会定例会」に提出し、3月15日より届出の受付を開始する予定だ。
【参照ページ】「岐阜県住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)について
(Livhubニュース編集部)
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