福岡市は9月20日、9月9日に提出された旅館業法施行条例の改正案を可決した。これにより、マンションでの民泊営業が12月1日より可能になる。
これまで、2015年にコンサートイベントに合わせた民泊を一時的に解禁していたが、現行の条例では「簡易宿所の営業にフロントの設置を義務付け」と「同一の建物内に住居と宿泊施設を混在させることの禁止」により、民泊へのハードルが高く、マンションでは不可能とされていた。また、国家戦略特区に指定されているが、民泊に関する条例は制定されていないため「特区民泊」は不可能であった。
今回可決された福岡市旅館業法施行条例の改正案では、小規模施設が簡易宿所営業の許可対象に加えられた他、簡易宿所営業施設において一定の要件を満たす場合にはフロントの設置が免除される旨などが記されており、これによりマンションでの民泊営業が可能となった。当該条例は12月1日から施行される。
福岡市は古くから日本の玄関口として海外との交流が盛んである。大阪、東京、札幌といった日本の主要都市までの距離と、ソウル、上海、台北までの距離がほぼ同じである上に、航空路線や外国航路も充実していることから、特にアジア圏の外国人入国者数が多いことで知られている。深刻なホテル不足が指摘されており、福岡市でもビジネスホテルや高級ホテルの誘致が行われる一方、民泊に関する規制緩和の方針を示していた。
【参照ページ】福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例案
【参照ページ】福岡市が民泊規制緩和で9月に条例改正へ
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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