民泊事業者に届出番号に加え、商号、名称、所在地の仲介業者への通知を義務化。4月1日施行

住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令が3月14日に公布された。4月1日より施行される。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法施行以降、観光庁や地方自治体は、旅館業法の許可等がなく運営されている「違法民泊」への対策として、Airbnb等の住宅宿泊仲介業者を通じ、物件の適法性を確認を進めてきた。しかし、一部の物件について仲介業者が正確な情報を把握していない、できないことで適法性の確認ができない場合があった。これに対応するための改正となる。

具体的に、住宅宿泊事業法10条と14条が改正される。まず10条において、住宅宿泊事業者は、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託するときには、改正前に規定していた届出番号のほかに、商号、名称または氏名、届出住宅の所在地を委託先の仲介業者や旅行業者に通知しなければならなくなった。

そのほか、14条において、都道府県が条例を制定する場合には、市町村の意見を聴くよう努めなければならないことが規定された。

かねて架空の届出番号や所在地不明で運営する違法民泊が指摘されてきた中、今回の改正により民泊市場の健全化が促進することに期待したい。

【ウェブサイト】住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 概要
【ウェブサイト】住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 案文

(Livhubニュース編集部)

The following two tabs change content below.