総務省消防庁は6月1日、住宅宿泊事業法が6月15日に施行されることなどを受け、消防法施行規則等の一部を改正する省令等を公布、施行した。
同改正は、マンションで住宅宿泊事業を行う場合に、部屋の壁や床が耐火構造になっていることなどの一定の条件を満たすことで、スプリンクラーや誘導灯の設置義務を免除するものとなっている。
改正前は、11階建て以上のマンションの一部を宿泊施設として利用する際、10階以下の階にもスプリンクラーを設置すること、宿泊事業を行っている部屋がある階以外にも誘導灯を設置することなどが義務付けられていた。
【参照ページ】消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布
【参照ページ】消防法施行規則等の一部を改正する省令等について
(Livhubニュース編集部)
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