観光庁は、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の2018年1月4日からの施行に伴い、改正旅行業法施行に向けた説明会を10月11日より全国10か所で開催する。各開催日の2日前まで参加受付を行っており、改正旅行業法施行を広く周知していく見通しだ。
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」では、改正旅行業法施行により主に「旅行業務取扱管理者」と「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)」に係る制度等が一部改正される。
旅行業務取扱管理者は、旅行業法に定められている旅行業者や旅行業者代理業者の営業所には顧客との旅行取引の責任者として各営業所ごとに1名以上必要であるが、その選任基準が緩和されるほか、新たに「地域限定旅行業務取扱管理者」資格が創設される。
さらに、これまで旅行業法の規制が特になかった旅行サービス手配業(ランドオペレーター)が具体的に「旅行業者のために報酬を得て運送サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で、仲介を行うもの」と定義され、登録制度が創設される。
登録には管理者の選任、書面の交付等が義務付けられる。旅行業者とバス会社や通訳ガイドなどを仲介し契約をするBtoB取引が基本であるため、今後、より責任感のある取引がもとめられる。
【参照ページ】改正旅行業法施行に向けた説明会を開催します
【参照ページ】説明会の開催について
【参照ページ】改正旅行業法について – 日本旅行業協会
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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