東京都は10月19日、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(以下、建築物バリアフリー条例)」に関し、宿泊施設の規定整備の案を公表した。改正案は、床面積の合計が1,000平方メートル以上の旅館業法下の宿泊施設を対象とし、「各客室までの経路」と「客室内の基準」について内容が示された。
まず「各客室までの経路」について、道等と車椅子使用者用駐車施設から各客室までの経路上に段を設けないことを挙げた。ただし傾斜路やエレベーター等により階段や段を解消する場合は例外となる。
そして「客室内の基準」については、客室の出入口の幅が80cm以上であること、客室内のトイレと浴室等の出入口の幅が70cm以上であること、客室内に階段と段を設けないこと、客室出入口から1のベッド、トイレと浴室等までの経路の幅を70cmとすることの4点を挙げた。ただし、客室内の段差については、同じ客室内に複数の階がある場合や、こう配1/12を超えず、幅70cm以上の傾斜路を併設する場合、浴室の内側に防水上必要な必要最低限の高低差を設ける場合は例外としている。
今後、都は超高齢化社会へ向け、高齢者や障害者等、より多くの人が利用しやすい宿泊施設の整備に取り組んでいく。同案に対する都民からのパブリックコメントは11月19日まで受け付ける。
【参照ページ】「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例における宿泊施設の規定整備の考え方(案)」について都民の皆様の御意見を募集します
【関連ページ】建築物のバリアフリー化をすすめるために!
(Livhubニュース編集部)
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