Airbnb、民泊新法にあわせ日本居住ユーザーの契約法人を変更へ

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Airbnbは、6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)にあわせ、日本に居住しているAirbnbユーザーの契約法人が一部変更となったことを公表した。

現在、サービス利用規約ではユーザーの居住国が日本である場合、契約相手は「Airbnb Ireland UC」となっているが、2018年6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以降に確定した予約は「Airbnb Global Services Limited」が契約相手となる。6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以前に確定した予約については、Airbnb Ireland UCが引き続き契約相手となる。Airbnb Global Services Limitedはアイルランドの首都ダブリンに、2018年2月に設立された会社だ。

また日本に居住するユーザーであっても、日本国外でホストサービスの予約を行う場合や日本国外でリスティングを作成する場合は、期日以降も引き続きAirbnb Ireland UCが取引の契約相手となる。

【関連ページ】サービス利用規約

(Livhubニュース編集部)

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