国交省、民泊可否のマンション管理規約への明記を特区自治体に通知

国土交通省は11日、マンション管理組合で民泊の受け入れが可能かどうかを規約に明記するよう要請することを決めたと日本経済新聞が11月11日付けで報じた

現在、マンション管理組合の運営方法や建物に関する使用のルール等を示した「マンション管理規約」に関しては、多くのマンション管理組合が国交省作成の「標準管理規約」を雛型として使用しており、そこには民泊に関する記述が存在していない。

国土交通省は今年10月、「民泊に使用できる」、「できない」の2通りの管理規約の文案を作成し、民泊の受け入れの可否の明示を求める方針を示した。具体的な文言の例示は今月11日に行われ、国家戦略特区として民泊が認められた自治体にある建物を対象とし、自治体や不動産業界団体などに周知を求める通知を出した。

貸し出す部屋の間取りが2部屋以上になる場合は旅行者が火災に気づくのが遅れることを防ぐため、部屋ごとに火災報知機と非常用照明を設置することも要請した。

来年の通常国会では全国で民泊を認める新法案が提出される予定であり、事前にマンションでの民泊受け入れ可否を明示することで、トラブル防止につなげる方針だ。

【参照ページ】特区のマンション、民泊可否を規約に明記を 国交省が通知

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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平井 真理

東京都出身。これまでダイエットアプリ、霊廟、ゲームなど幅広い業界での商品紹介やノウハウなどのライティング経験あり。ウェブライターの経験を活かし、主に民泊・Airbnb関連のニュース記事の執筆を担当。