民泊の運用に関し、法律による規制対象が明らかでないとして、都内の弁護士が旅館業法にもとづく江東区長の許可を受ける義務がないことを確認する訴訟を東京地裁に提起したと弁護士ドットコムが12月6日付けで報じた。原告側によると民泊に関するこうした訴訟は全国初となる。
現在、民泊を行う場合には、東京都大田区など一部の戦略特区を除き、原則として「旅館業法」の取得が求められるものの、許可されればワンルームマンションでも民泊を運用することが可能となっている。今回の訴訟提起は、ワンルームマンションで民泊を運用するのに旅館業法に基づく許可を受けなければならないことへの疑問を起点とし、ワンルームマンションにとどまらず運用方法によっては必ずしも許可を取得する必要はないのではないか、旅館業法の文言を超えた解釈による規制が許されるのかという点について、司法判断を求めるものとなっている。
民泊に関する規制内容が明確化される予定の民泊新法は2017年の通常国会に提出される見込みだが、今回の訴訟が法解釈への問題提起としても有意義なものとなるか、今後の展開に注目したい。
【参照ページ】「規制が適用されない民泊があるのではないか」弁護士が確認求めて提訴…全国初
(Livhubニュース編集部)
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