京都市は8月9日、市内にある分譲マンションの管理組合に向けて、民泊に関わる管理規約の変更について検討するよう促す周知文を発送した。「マンション管理規約の見直しを!!」と題する周知文では、マンション管理組合に対して住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)が施行される来年6月までに早急に管理規約を見直すよう呼びかけている。
国土交通省は、住宅宿泊事業法の施行にあたり、同法に基づいて民泊を分譲マンションで「可能とする場合」と「禁止する場合の」双方の例を示した「マンション標準管理規約」の改正を進めている。
現時点の改正案では民泊を禁止しようとする場合はマンション標準管理規約にその旨を明示することとされており、管理規約で民泊を禁止すれば民泊新法の施行後であっても合法民泊はできなくなる。
一方で、管理規約の変更前に適法に民泊が開始されてしまった場合は、その後に管理規約を民泊禁止に変更しようとしても、手続きが難しくなる可能性がある。建物の区分所有等に関する法律の規定により、住民の4分の3を超える同意があったとしても民泊を運営している居住者の承諾が必要になる可能性があるためだ。そのため、京都市では来年春頃から予定されている住宅宿泊事業の届出受付開始よりも前に早急にマンション管理規約の変更について検討するよう促している
京都市内の分譲マンションでは既に民泊新法の施行に備えて管理規約を変更している管理組合もある一方で、まだ十分な対応ができてない管理組合もあることから、京都市は今回の一斉周知にあたった。
【参照サイト】【広報資料】民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について
【関連ページ】京都府の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制


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