東京都、住宅宿泊事業法に関する独自ガイドライン案公表。国ガイドラインより詳細に

東京都は2月2日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に関するガイドライン案を公表した。対象となる地域は、特別区と、保健所のある八王子市、町田市を除く市町村区域だ。

本案は、昨年末に公開された国のガイドラインとは内容が異なる。案では「事業を営もうとする者に対する事前準備の指導」「事業を営もうとする者が行う届出に関する事項」「住宅宿泊事業者の業務に関する指導」「住宅宿泊事業者に対する監督」「関係機関との連携」「その他」の7つの項目に分け、ガイドラインの詳細を記している。

さらに別紙では国のガイドラインと異なる項目を比較し、それぞれの規定に対する考え方を示した。

例えば「事前準備の指導」の項目では「事前相談」に関し、国のガイドラインに規定はないが、都のガイドラインでは「東京都の届出窓口において、事前相談を受けること」とある。これは、民泊事業を開始する前に必要な措置を説明するとともに、周辺住民等への事前周知や、関係法令規定の案内等、事業者の円滑な届出を支援するためとしている。

次に「届出に関する事項」の項目では「情報の取扱い」に関し、国のガイドラインでは、プライバシーの配慮を踏まえた届出番号および住所の公表を望ましいとする。一方、都のガイドラインでは「1.事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて、東京都格関係部局、警察機関、消防機関および市町村等との情報を共有する」「2.東京都に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、東京都が請求者に対し、当該情報について提供する」「3.届出者の同意に基づき、事業に関する情報(届出日、届出番号及び届出住宅の所在地)をホームページ等に公開する」と、より具体的に規定を示している。

これは、法令に情報の取り扱いに関する規定がなく、明確化するため、関係部署の情報共有や事業者に情報開示請求制度を認識させることを促している。

そして「監督」の項目では「定期調査」に関し、国のガイドラインに規定はないが、都のガイドラインでは「東京都は、事業の適正な実施状況の確認等のため、定期的に届出住宅等の現地調査を行う。特に、苦情が頻発発生している住宅宿泊事業者や都が開催する研修会を複数年受講していない住宅宿泊事業者等に対して、優先的に現地調査を行う」としている。これは、定期調査を実施することで事業実態を把握するとともに、適正な事業運営に向け助言指導を行うためとしている。

最後に「その他」の項目で、適正な民泊運営の観点から、必要に応じて内容の見直し等を行うとの記載がある。

東京都は今回の案に関し、2月15日(木)まで都民からのパブリックコメントを募集している。募った意見を参考に取りまとめた最終案は都議会に提出後、3月15日より民泊事業の届出受付を開始する見通しだ。

【参照ページ】住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインへのご意見を募集します

(Livhubニュース編集部)

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