国土交通省はマンション管理組合に民泊の受け入れ可否を管理規約に明記するよう、8月にも要請することを日本経済新聞が7月20日付けで報じた。
住宅に旅行者を有料で泊める民泊を全国で認める住宅宿泊事業法(民泊新法)施行前に各組合で方針を決めてもらうことで、トラブル防止につなげる狙いだ。
省は管理規約のひな型を改正するとしており、民泊の対応に関する文案を盛り込み、業界団体などを通じて周知していく見通しだ。国交省が改正するのは、全国のマンションの管理組合の8割以上が参考にしている「マンション標準管理規約」と呼ばれる管理規約のひな型である。現行の標準管理規約には民泊に関する記述が存在しないが、管理組合が許容するか否かを新たに管理規約で定めることが可能となる。
改正案では「他の用途に供してはならない」と規定する項目に「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる」「専有部分を住宅宿泊事業に使用してはならない」などの文言を盛り込むよう求めるほか、各マンションの実情に応じて、家主が同じマンション内の別の部屋に住むか、部屋に同居する場合にのみ民泊を認めるケースの文案も示す。
省は昨年10月にも「民泊に使用できる」「できない」の2通りの管理規約の文案を作成し、民泊の受け入れ可否の明示を求める方針を示している。民泊に対する方針が明確でない場合は近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあり、民泊新法施行までに民泊可否の明記と周知を浸透させる狙いだ(関連記事:国交省、民泊可否のマンション管理規約への明記を特区自治体に通知)。
同省は標準規約の改正案について6月19日より7月18日まで意見の受付を行っており、8月にも業界団体や自治体に対して管理組合へ周知を求める通達を出す見通しだ。
【参照ページ】民泊可否、マンション規約に明記を 国交省が要請へ
【参照ページ】「マンション標準管理規約」の改正(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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