台東区、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向け「マンション標準管理規約」の改正促す

東京都台東区は8月30日、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が2018年6月までに施行されることを受け、区のホームページ上に、分譲マンション管理組合向けの「マンション標準管理規約」の改正を促す案内ページを公開した

台東区は外国人観光客に人気の観光スポットである浅草寺を有する浅草があり、スカイツリーや上野をつなぐ中間地点であること、また秋葉原にほど近くアクセスが良好であることから観光旅行のみならずビジネス旅行の宿泊者も多くみられる。しかし、これまで民泊についてはワンルームマンションや一軒家など住居専用地域での営業を禁止していた。

民泊新法後は住居専用地域での事業が全国的に解禁となることから、届出受付等の準備行為が始まるとみられる2018年3月を前に「マンション標準管理規約」の改正を進める方針だ。また、区の支援制度を利用し、専門家のアドバイスを受けることができ、あわせて活用を促している。

全国のマンションのほとんどが国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな形として利用しているが、民泊が広がりを見せる以前に制作されたものは、民泊を許容するか否かについての明記がなかった。民泊を許容するか否かについてはマンション管理組合が「マンション標準管理規約」で定めることができ、民泊許容可否いずれの場合にも対応した「マンション標準管理規約」のひな形も公開された。民泊トラブルの抑止につながることから「マンション標準管理規約」の早期の改正が求められている。

【参照ページ】民泊新法施行への備えは、お済みですか。
【関連ページ】東京都台東区の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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