シェアリングエコノミー協会、住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を公表

一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下、協会)は1月29日、 住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を公表した

協会は同意見書において、住居専用地域での一律規制を課すべきではないこと、都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした⼀律規制は、住宅宿泊事業法の目的に逸脱し、違法・無効な制限であることは明らかであること、曜⽇による制限も制限が必要な理由を具体的事実関係に基づいて検討した上で行わない限り違法・無効な条例となるおそれがあることを記した。

まず、協会は、住居専用地域全域を対象とした一律の制限と、都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした一律の制限について、住宅宿泊事業法18条の趣旨は「日数制限を課す」代わりに「住居専用地域での宿泊事業を許容する」ものと解釈するのが自然であるとし、住居専用地域への一律規制は生活環境の悪化を防止するための特段の必要性は認められない過度の規制であるとした。また、都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした一律の制限については住宅宿泊事業法の目的に逸脱し、違法・無効な制限であるという立場を示した。

さらに、曜日による制限においても、制限が必要な理由を具体的事実関係に基づいて検討したうえで行わない限り、違法・無効な条例だと捉えることができるとした。さらに単にそこが住居専用地域であって静謐な住環境の維持が求められるからというだけの理由で期間の制限を課した場合には各事業者から行政訴訟を提起される危険性もある旨も記した。

住居専用地域については「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に以下の項目がある。

区域の設定において、例えば、都道府県等の内の 「住居専用地域」全域を対象とするなど、かなり広範な区域を制限の対象とすることを検討する場合には、住居専用地域を含めて全国的に健全な民泊サービスの普及を図ることとした本法の目的を十分踏まえるとともに、各地域毎に住宅宿泊事業に伴う騒音等が当該地域の生活環境にもたらす影響等についてきめ細やかに検討を行うなど、合理的に必要と認められる限度において、特に必要である範囲で区域が設定されているかどうかについて特に十分な検証を行い、本法の目的や法第18条の規定に反することがないようにする必要がある。

協会は、このうち「きめ細やかに検討を行う」ことについて、条例制定までの過程においてはパブリックコメントを募集するだけでなく条例制定のための審議会や検討会にシェアリングエコノミー協会や仲介事業者、民泊ホストなど当事者側の意見聴取を実施する必要性があるとした。さらに、家主滞在型・不在型に関わらず具体的な事実関係を考慮していないとされる月曜日午後から金曜日午前中などといった画一的な期間制限を行うべきではないとし、そのうえで事業の実施を通年で制限しなくてはならない場合にはさらに具体的な事実関係に基づく合理的な理由が必要になるとした。

【参照リリース】住宅宿泊事業関連条例に関する意見書

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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