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シェアリングエコノミー協会、住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を公表

協会は同意見書において、住居専用地域での一律規制を課すべきではないこと、都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした⼀律規制は、住宅宿泊事業法の目的に逸脱し、違法・無効な制限であることは明らかであること、曜⽇による制限も制限が必要な理由を具体的事実関係に基づいて検討した上で行わない限り違法・無効な条例となるおそれがあることを記した。