観光庁、住宅宿泊事業法の届出に係る実態調査実施。不適切な手続き事例と自治体を公表

観光庁は11月22日、住宅宿泊事業の届出に係る実態調査結果を公表した。調査は、47都道府県、31保健所設置市、23特別区の全国101自治体を対象に、7月31日まで実施された。

観光庁では、これまでも添付書類の迅速化等を関係自治体に求めていたが、改善しない自治体があったことから、早急な改善を求めるべく不適切な運用の事例と自治体名の公表に至った。

まず、住宅宿泊事業法に規定がない「事前相談の実施」を、那覇市は要綱、文京区はガイドラインで定めていた。また、57自治体が事前相談の実施を推奨しており、このうち26自治体がホームページ等で「届出前に必ず相談してください。」「窓口にて事前に相談を受けていただくこととしています。」など、事前相談が必須であると誤解を与えるような案内をしていた。

また、住宅宿泊事業法の「届出方法の案内」は、ガイドラインにおいて、国のオンラインシステムを利用することを原則としているが、23自治体がシステム利用を推奨していないと回答した。このほか92自治体が法令に規定がない独自の書類提出を求めており、条例や手引き等で根拠を定めている自治体が多いものの、山形県、沖縄県、川崎市、神戸市、川口市、尼崎市の6自治体は根拠なしと回答した。

続いて、「現地調査の実施」については、18自治体が任意で現地調査を実施していた。調査では、標識の掲示状況、届出に提出された図面との一致、安全措置の実施状況等を確認していた。実施時期は、届出受付から受理までの間が8自治体、事業の開始までが9自治体あり、その他、時期に関わらず実施している自治体もあった。これについて、川崎市や那覇市は「届出者の了解を得た場合に現地調査を実施する」としており、京都市や新宿区は「受理前に実施しなかった場合は受理後に実施」、千代田区は「受理後では内容に誤りがあった場合にシステムで修正できないため、すべて受理前に現地調査を実施する」と回答した。

そのほか、「廃棄物処理に係る情報」については、多くの自治体で関係部署への事前相談や廃棄物の処理について、条例やガイドライン等で求めており、豊島区のみ委託事業者に係る情報を必須としている。

さらに、「届出受付から受理までの期間と届出番号の通知方法」については、74自治体が2週間以内と回答しており、22自治体が2週間以上を要していると回答した。

(Livhubニュース編集部)