大阪市は10月12日、国家戦略特区内の住宅の空き部屋などに旅行者らを有料で泊める「民泊」の事業者向け説明会を開き、事業者ら60人が参加した。
説明会は市保健所の会議室で計6回開かれる予定となっており、12日は1回目の開催となった。
12日の説明会では31日の民泊関連条例の施行を控え、それらに関する説明が行われた。市条例ではゲストの最低宿泊日数は「6泊7日以上」と定められているが条例の改正後は改めて届け出なくとも宿泊日数を2泊3日以上に短縮できることや、民泊を営業できる地域は都市計画法で定めた第2種住居地域、商業地域などに限られること、また、滞在者名簿の作り方、消防署への届け出などについて説明がなされた。
大阪市は平成26年に国家戦略特区に指定されて以来、全国に先がけて解禁すべく議論を重ねてきた。26年9月議会で市の民泊条例が否決され、成立が28年1月にずれこんだ経緯がある。
政府が進めている全国を対象とした「民泊新法」によると、特区法の規制である宿泊日数に関する要項は最低6泊7日から2泊3日に緩和される見通しであり、市は同様に6泊7日の日数規制を2泊3日とし参入のハードルを下げる条例改正案を各議会に提出する方針を示した。これに伴い、31日に市内で民泊を可能にする関連条例を施行する。
政府は特区以外でも民泊を可能にする新法の策定に着手しており、市の条例と新法では条件が異なる。同じ市内の民泊でもいずれかを選択できるため、民泊ホスト側はその点の判断が必要となる。次回説明会は14日の予定で、予約制で事前個別相談を受け付ける見通しだ。
【参照ページ】民泊、申請や周知法示す 大阪市が説明会 事業者ら60人参加
【参照ページ】大阪市、31日から民泊条例施行 多難な船出 政府が新法検討…特区のメリット薄れ
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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