観光庁は2月1日、2018年9月30日時点における住宅宿泊仲介業者55社の取扱い物件の適法性について取りまとめた結果を公表した。前回は住宅宿泊事業法の施行日である2018年6月15日時点を対象に調査が実施された。
調査対象は国内仲介業者40社と海外仲介業者10社に加え、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の取扱いのある国内旅行業者5社の計55社。55社の取扱件数は計41,604件で、前回から16,666件増加した。適法と確認できなかった物件は6,585件と全体の15.8%を占め、前回から約4%改善した。適法と確認できなかった物件は「虚偽の届出番号等での掲載物件」「届出番号と一致するものの住所が異なっている物件」「届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの等から自治体において届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかった物件」に該当する物件だ。
適法と確認できなかった物件の内訳は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅が11,537件中2,250件、旅館業法に基づく許可物件が22,875件中1,590件、特区民泊の認定施設が6,070件中2,421件、イベント民泊が197件中194件、短期賃貸借物件等が925件中150件だった。
「違法認定あり・削除対象」または「適法性の確認不可・再報告対象」となった主な理由は、重複回答含め、事業者の氏名等が異なっているものが37%、所在地が異なっているものが28%、施設名称が異なっているものが22%、届出番号が異なっているものが12%、その他が52%だった。
観光庁は「違法認定あり・削除対象」の物件については速やかに削除するよう、また「適法性の確認不可・再報告対象」の物件は一定の期間内に正しい情報に修正されないものを削除するよう、住宅宿泊仲介業者等に対し順次指導を行った。今後は、2019年3月31日時点の掲載物件について、適法性の確認等を行う予定だ。
(Livhubニュース編集部)
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