東京都大田区は6月2日、「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」の認定施設一覧を更新し、施設件数が17件・44室であることを公表した。
大田区では1月29日より、区長の認定を受けることで民泊事業については旅館業法の規定が適用されない国家戦略特別区域法第13条に基づく旅館業法の特例が認められている。
当該特例施行直後の2月中旬時点では、宿泊者(ゲスト)の滞在期間が6泊7日以上である必要があることや全室に自動火災報知機やスプリンクラーを設置する必要があることなどさまざまな要件を満たす必要があることにより認定の申請準備に時間や費用がかかることから申請は2件に留まっていたが、今回の発表により、申請に必要な準備が整った物件から徐々に申請と認定が進んでいることが分かった。
一方で、認定施設の宿泊予約状況については依然厳しい状況が続いており、その最大の原因となっている滞在日数の制限については、利用者のニーズに合わせた早急な制度改善が望まれるところだ。
【参照ページ】大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) 認定施設一覧 平成28年6月2日現在
(Livhubニュース編集部)
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