民泊ってどんな法律と関わるの?

これから民泊オーナーとして自分の部屋を貸し出そうと考えている方が一番気になるのが、民泊が具体的にどのような法律のどのような部分に抵触するのか、という点だと思います。「民泊特区とは?」という記事や「民泊は解禁されるの?規制緩和に向けた動きまとめ」という記事でもご紹介した通り、現在日本では民泊の規制緩和・解禁に向けた議論が進んでいますが、仮に規制が緩和されたとしても、法規制から完全に自由になるわけではありません。

そこでここでは、民泊が具体的にどのような法律と関わるのかについてご紹介しておきます。これから民泊オーナーになろうとお考えの方は必ずチェックしておきましょう。

民泊と関わりがある法律

民泊と関わりがある代表的な法律として挙げられるのは、下記2つとなります。前者の「旅館業法」は特に民泊のオーナーと関わりが深く、後者の「旅行業法」は民泊サービスを仲介する事業者と関わりが深い法律になります。

  • 旅館業法
  • 旅行業法

ここでは、それぞれの法律と民泊との関わりについて詳しく見ていきます。

民泊オーナーと関わりが一番深い「旅館業法」とは?

民泊と関わりが一番深い法律は「旅館業法」です。旅館業法は1948年に制定された法律で、その中で「旅館業」とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であると定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設(ホテル、旅館等)を利用すること」と定義されています。

また、「人を宿泊させる営業」をアパート等の貸室業との関連でみると、「1、施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。」「2、施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。」の2点に該当するか否かで判断されます。アパート等の貸室業の場合、部屋の利用者が生活の本拠を有していますから、旅館業法の範囲外となる、ということです。

また、上記重要なポイントの一つは「宿泊料を受けること」が要件となっている点です。つまり、宿泊料を徴収しない場合は、旅館業法の適用を受けないのです。そのため、例えば単純に友人や家族を家に泊めるといった場合は旅館業法の範囲外となります。

旅館業の適用範囲となる宿泊施設には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という4つの種別があり、それぞれ規制の中身は少し異なりますが、国家戦略特区において旅館業法の特例を受けた場合は、旅館業法の適用除外となり、「外国人旅客に提供するもの」「滞在日数は7日から10日までの範囲内において条例で定める期間以上であること。」「客室の床面積が一室あたり25平米以上あること」などの条件を満たせば、民泊は法的にも合法の形で運営することができます。(※参考記事:「民泊特区とは?」)

民泊サービスの仲介事業と関わる「旅行業法」

民泊サービスを仲介する事業を展開する場合に関わってくるのが「旅行業法」です。旅行業とは「報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為。」と定義されています。

そして、その中で「運送又は宿泊のサービス」とは、運送事業者、宿泊事業者により事業として提供されるサービスのことを指しており、「宿泊のサービス」とは、旅館業法に基づく「旅館業」に該当するサービスのことを指しています。

そのため、「民泊サービス」についても個々の民泊の行為が旅館業法に基づく「旅館業」に該当する場合、「民泊サービス」を仲介する事業は「旅行業」に該当することになり、その場合、仲介事業者は旅行業法に基づいて登録を受ける必要が出てきます。

旅行業を営む場合、「営業保証金の供託義務」「旅行業務取扱管理者の選任義務」「旅行業約款の策定義務及び認可制度」「取引条件の説明義務・書面交付義務」「契約書面の交付義務」など様々な義務が課されることになります。

そのため、直接民泊オーナーになるわけではなく、それを仲介する事業を行う場合でも、旅行業法の範囲下において営業活動を行う必要があります。

現行の法制度でも実施可能な「民泊」とは?

ここまで見てきたように、民泊は「旅館業法」「旅行業法」をはじめとする法制度に基づいて運用される必要があり、こうした法律を無視して民泊オーナーや民泊サービスの仲介事業者となる場合、それは違法行為にあたります。

しかし、実際には先ほど紹介した「国家戦略特区」をはじめ、現行の法制度でも実施が可能な民泊もあります。それを整理すると、下記3つとなります。

  • 国家戦略特区(外国人滞在施設経営事業)
  • 農林漁業宿泊体験民宿業
  • イベント民泊

それぞれについて簡単に解説します。

国家戦略特区(外国人滞在施設経営事業)

国家戦略特区の指定を受け、一定の要件を満たす特区内の施設を、賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(7日~10日)以上、外国人旅客に提供する場合については、旅館業法の適用除外の特例となります。東京都大田区の事例に代表される、いわゆる「民泊特区」です。(※参考記事:「民泊特区とは?」)

農林漁業宿泊体験民宿業

農山漁村余暇法に基づく農林漁業体験民宿業のうち、農林漁業者が営むものについては、旅館業法の適用はあるものの、構造設備基準の特例(簡易宿所の客室延床面積33㎡以上の基準を適用除外)を受けることができます。Airbnbなどの民泊サービスがメジャーになるまでは、日本で「民泊」といえば一般的にこのスタイルのことを指していました。

イベント民泊

また、年1回(2~3日程度)のイベント開催時で、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いケースについても民泊は認められています。この場合は、宿泊に「反復継続性」がなく、「業」にはあたらないと判断されるため、旅館業には該当せず、旅館業法の適用外となります。

民泊の法的なリスクを正しく理解しよう

最近ではAirbnbなどのサービスを利用した部屋の貸し出しや宿泊が少しずつ一般的になってきたため、「民泊は法的には『グレーゾーン』」といった表現を聞くことも多くなりました。しかし、上記で見てきたように、民泊をめぐる法律には「旅館業法」や「旅行業法」などがあり、こうした法律の範囲内で運営されていないケースについては基本的に「グレー」ではなく法律違反となります。

現在、政府は民泊解禁に向けた議論を進めていますが、解禁されたとしても当然ながら民泊には一定の規制や条件が課されることが想定されます。これから民泊オーナーとして部屋の貸し出しを考えている方は、個人、法人を問わずにこのあたりの法的なリスクと境界線をしっかりと理解したうえで進めることをおすすめします。

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(Livhub 編集部)

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