シェアリングエコノミー協会「民泊新法の在り方に関する意見書」公開

シェアリングサービス市場の活性化に取り組む、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下:シェアリングエコノミー協会)は2月23日、政府が今国会に提出予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据えた意見書「民泊新法(住宅宿泊事業法)の在り方に関する意見書」を公表した

シェアリングエコノミー協会は、意見書の中で「住宅宿泊仲介業者の登録制度」と「家主居住型における上限日数制限」に反対している。

政府は家主が住んでいない部屋を提供する場合の民泊管理業者の登録制を検討している。責任の所在を明確化し、トラブルの防止や対応策を充実させる狙いだ。しかし、シェアリングエコノミー教会は、法律で定めてしまうと変更が難しく急速な市場や技術の変化に柔軟に対応することが困難となることを指摘し、日本のプラットフォームビジネスの健全な発展を阻害する恐れがあるとした。国内外のプラットフォーム事業者と連携し、ガイドラインの設定などで、プラットフォーム事業者側に自主努力を促すべきとした。

また、民泊新法において、民泊の年間営業日数は年間180日以下と定める方針であり、この日数制限は「社会通念上、半年を超えると一般民家とみなせなくなる」ことを理由として設定された。さらに、近隣住民やホテル・旅館業界への配慮から、自治体が条例で日数制限を可能とすることも予定されている。これらの日数制限に関してシェアリングエコノミー教会は、家主居住型(ホームステイ型)に関しては日数の制限は不要であると主張する。近隣トラブル等については、日数制限以外の措置で柔軟に検討すべき問題であること、旅館等の経営への影響については観光中心地から離れた住宅地が主になることから影響は少ないことを理由とした。上限日数を設定せざるを得ない場合は、法律の附帯決議において「将来的に日数制限のあり方を外す方向で見直す」ことの明記を求めた。

さらに、家主居住型の家主への過度な負担を避けるべきとの考えも示している。個人宅に他人を招いて泊めるという性質上、個人情報を公に晒してしまう「標識の掲示」や、登録時の届出書の「住宅の図面」添付義務などの「届出要件」が、一般個人に対して過度な負担となるとし、配慮を求めている。

一方で、家主不在型への上限日数制限及び登録制に関しては賛成の意向を示した。家主不在型の場合は、安全・衛生面の対策及び近隣トラブルの対応をする家主が在宅しておらず、また事業として複数物件の運営が可能であることから、旅館等の経営への配慮と過度な民泊への優遇を避けるイコールフッティングの観点からも上限日数制限を設け、登録制にすることに賛成した。ただし、別荘など、一般個人がより簡易な手続きで管理業者になれるように配慮するべきとの意見も示した。

【参照リリース】“民泊新法”に対するシェアリングエコノミー協会意見書

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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平井 真理

東京都出身。これまでダイエットアプリ、霊廟、ゲームなど幅広い業界での商品紹介やノウハウなどのライティング経験あり。ウェブライターの経験を活かし、主に民泊・Airbnb関連のニュース記事の執筆を担当。