三井住友海上火災保険(以下:三井住友海上)は11月より「民泊」の貸主向けに損害保険サービスの提供を開始する。損保ジャパン日本興亜が11月にも民泊向け保険を提供するとの発表があったことから、11月には三井住友海上も含め国内の大手保険会社2社が民泊専用保険を提供することとなる。
三井住友海上は民泊の運営支援を手掛けるジェイピーモバイル株式会社と「民泊運営安心サポートパック(民泊専用保険付き)」の提供を開始し、民泊運営をトータルに支援する。保険の他に運営セミナーや24時間相談に応じるコールセンターなども用意し、来年5月までの半年間で4,000件の契約をめざす。
補償額は最高1億円であり、保険料はセミナーの受講料込みで年5万円からと個人の民泊運営者にも手ごろな価格となっている。補償されるのは「ホストが所有している設備の損害」、「オーナーに対する損害賠償責任」、「ゲストや第三者に対する損害賠償責任」、「近隣の建物などへの損害」の4項目である。
まず「ホストが所有している設備の損害」は、火災や盗難、災害の際に設備に損害が発生した場合、ホストに対して保険金額100万円が支払われる。家具や家電製品の破損も補償対象となる。
「オーナーに対する損害賠償責任」は、ホストが建物オーナーに対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に最高3000万円が補償されるというもの。ゲストの失火により火災が発生し、事故の費用で修理した場合の修理費等が対象となる。
ゲストに対する補償内容としては、「ゲストや第三者に対する損害賠償責任」が用意されている。これは、民泊施設の偶然の事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損、紛失または盗取について最高5000万円が補償されるというもの。食器棚の固定が不十分であり棚が倒れ、ゲストにぶつかりケガをした場合等の過失責任が生じる場合が対象となる。
近隣向けの補償もサービスとして提供される。「近隣の建物等への損害を補償」は、ホストが借用している施設で発生した火災または破裂・爆発により近隣の建物、家財などが損害を受けた場合の類焼損害保険金が最高1億円補償されるという内容。ゲストの失火により火災が発生し、隣家の外壁を焼失させてしまった等が対象となる。
現在民泊は国家戦略特区の一部自治体でのみ認めているが、今後の規制緩和の動向に応じて、家主らが安心して自己所有物件を貸せるよう後押しする見通しだ。民泊運用のリスク全般を管理できる保険であるだけに、需要は高まりそうだ。
同サービスの申込みはサービスサイトから行うことができる。契約開始は申込み月の20日までは翌月1日、21日から月末までは翌々月1日で、いずれも午前0時からとなっている。
【サービスサイト】民泊運営安心サポートパック(民泊専用保険付き)
【参照ページ】民泊ホストは加入必須!?日本にもついに登場した「民泊保険」
【参照ページ】民泊貸主向け保険 三井住友海上 盗難補償、運営手続きも
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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