エクスペディアグループで、世界最大級のバケーションレンタル会社「ホームアウェイ」は8月28日、民泊ホストを対象に「民泊新法届け出セミナー」を開催した。指導役として登壇したのは、民泊許可・届出手続のクラウドサービス「MIRANOVA(ミラノバ)」を展開する株式会社ジーテックの代表取締役であり、行政書士事務所の代表としても活躍する黒沢怜央氏。
セミナーでは、2018年6月15日に施行を迎えた住宅宿泊事業法(民泊新法)と改正旅館業法のポイントをスライド画像を用いて詳しく説明した。内容は「民泊新法届出の具体的な手続き」「旅館業・住宅宿泊事業のポイント」「消防設備」「各物件における設備費用」「法改正に合わせた計画」の順に進行した。
「民泊新法届出の具体的な手続き」では、旅館業と住宅宿泊事業の違いや特徴をもとに、民泊開業までの流れを説明した。具体的にホストは、旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業、マンスリー等から許可形態を選び、消防設備、非常照明、水回りの設備の設置を行ったのち、届出・許可申請をする。そして受理されると開業が可能となる。
なかでも、多くのホストを悩ませているのが「消防設備」だ。このトピックでは消防設備を含めた「各物件における設備費用」を、異なるタイプの物件を例に設備費用を算出した。
例えば、2階建てで延べ床面積130平方メートルの物件は、無線式の自動火災報知器と消化器、誘導灯、非常照明、常備灯を設置し、30万円程度。そして、5階建てで延べ床面積430平方メートルの物件は、配線式の自動火災報知器、避難器具、消化器、誘導灯、非常照明、常備灯を含めて、150万円から300万円程度が必要になることが多いと黒沢氏は話した。
次の「法改正に合わせた計画」は、2018年6月20日に通常国会で可決した「建築基準法の改正」に関する内容だ。この改正で、戸建住宅等をホテルや旅館等に用途変更する際、建築確認を必要とする規模が100平方メートルから200平方メートルに緩和された。これにより、200平方メートル未満の物件は用途変更が不要となり、コストや必要書類の準備などの手間を大幅に削減できるため、物件によっては同法の改正後に開業準備を進めることが推奨される。施行は2018年6月27日から1年以内に行われる。
今回のセミナーでは、民泊開業へ向けた物件選びや、許可形態の種類など、収益化できる民泊運営に関する知識を詳しく聞くことができた。民泊開業および運営にあたっては、物件ごとに必要となる消防設備や用途変更等が異なり、手続きが不慣れな民泊ホストにとっては書類の準備や煩雑な手続きに手をやくことも多い。
全国150人を超える行政書士ネットワークと連携するMIRANOVAでは、民泊開始のために必要となる「届出書の作成」「必要書類の収集」「役所への手続き」等の代行やサポートを行っている。対応しているのは住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊の3種類だ。また、同年3月にホームアウェイと業務提携しており、ホームアウェイホストは特別価格でMIRANOVAのサービスを受けることができる。
なおホームアウェイは、2018年3月に住宅宿泊事業仲介業者の登録申請を完了しており、民泊ホスト向けのサポート体制を強化するべく取り組みを進めることを同月公表していた。具体的には、東京、大阪といった主要都市における住宅宿泊事業法に関する勉強会の実施や、総合翻訳プラットフォーム会社Flitto(フリット)との提携、物件ホストに向けた翻訳サービスの提供開始、住宅宿泊事業法に関する届出に伴うサポートページの提供、住宅関連の届出に精通した行政書士の紹介など、民泊市場の拡大と民泊ホストの増加に向けた取り組みを進めている。
新法施行や法改正にともなう複雑な手続きや書類作成を前に、登録を諦めてしまう人は少なくない。簡単かつ確実に民泊開業を目指す方は、MIRANOVAで行政書士に委託・相談しながら手続きを進め、運営準備や開業後の集客にはホームアウェイのサービスを役立ててみてはいかがだろうか。
【公式サイト】MIRANOVA
【公式サイト】HomeAway(ホームアウェイ)
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【関連ページ】ホームアウェイ、住宅宿泊仲介業者の登録申請完了。住宅宿泊事業法施行に向け、ホスト向けのサポート体制強化へ
(Livhubニュース編集部)
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