マンションの部屋に旅行者を宿泊させる「民泊」の是非が争われた仮処分裁判で、大阪地裁がマンション管理組合の主張を受け入れる形で部屋の区分所有者に差し止めを命じる決定を出した。読売新聞が5月24日に報じている。民泊を禁じる司法判断が明らかになるのは初めて。
同マンションは大阪市内にある100戸超の分譲マンションで、管理規約には「専ら住居として利用する」との条項があった。しかし、昨年3月頃から特定の2部屋に出入りする外国人が急増。部屋の区分所有者から明確な説明はなかったが、管理組合は民泊を行っている可能性が高いと判断し、昨年11月に仮処分を申し立てた。決定は今年1月27日で、管理組合の弁護士によると、理由は示されなかったが、所有者側は異議を申し立てなかったという。
民泊に難色を示す分譲マンションの管理組合は今回の報道を受け、「管理規約」を見返しているかもしれない。民泊は周囲の同意が得られなければトラブルを引き起こす。本件の仮処分の決定は「専ら住居として利用する」という条項に反した運用である点が重要な判断材料となったと考えられるが、本件と同様の条項を設けている物件は他にも多く存在する。民泊物件の運用にあたっては、このようなルールや、近隣や住民に不安を与えないという点に十分な配慮が求められることを示したといえるだろう。
【参照ページ】マンション「民泊」差し止め、大阪地裁が初判断
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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